【東証プライム企業も多数利用!】最先端のSNSマーケティングツール「Tofu Analytics」、「InstantWin」とは?

最初から入っている標準フォントだけでは、ブログの画像にキャプションを入れたいとき、WEBサイトのメリハリを付けたいとき、ロゴを作りたいときなど、かっこがつかない!そんなふうに思うことあるかもしれません。

そんなときに試してみたくなるのがフリーフォントです。今回はフリーフォントの使い方や注意点を紹介しますので広告制作の役に立ててほしいと思います。

1.フリーフォントとは?自分でも使える?

「フリーフォント」とは、ネット上などで無料配布されているフォント集です。欧文(アルファベット+数字)が一番種類が多く、次いで和文のひらがな・カタカナフォント、中には漢字のフォントにまで対応しているものもあります。

また、「フォント」といっても、文字ではなく、文字のようにキーボードで入力できるイラスト集(花やシルエットなど)もあり、フォントの世界は果てしない!といった感もあります。

一般的に「フリーフォント」と呼ばれるものの中には、個人利用・商用利用共に完全に無料のものと、個人利用のみ無料で商用利用は有料のものがあったりします。また、利用の御礼の書き込みや、利用サイトへのリンクが必須だったりもしますので、利用に当たっては、よく利用規約を読み込んでみてください。

2.フォントの著作権には、2つの側面がある

フォントファイルは、著作物です。

(⇒フォントファイルとは?)

ただし、フォントファイルには、著作物として以下の2つの側面があることに留意します。

  1. 書体としての見た目(デザイン)に関する著作権
  2. データプログラム、電子データとしての著作権

以下、この2つの項目について1つずつ説明します。

2-1.『書体』には、基本的に著作権が認められない

フォントの見た目やデザイン(書体)に関しては、過去の判例などにおいても、基本的に著作権は認められないものとされています。昭和60年に最高裁判決が出た『八木昭興対桑山三郎・柏書房事件』、平成2年に和解をした『モリサワ対エヌアイシー事件』などでも認められていません。

ただし、これには例外もあります。

特に特徴的で奇抜な書体、創作性、美術性を備えた書体や、純粋に美術として成立する毛筆書体については、デザインそのものが著作権によって保護されます。

2-2.『データ・プログラム』としては、著作権が認められる

一方、デジタルデータ、プログラムとしての著作権については、過去の判例も概ね認めています。

(平成15年(ワ)第2552号 著作権侵害に基づく差止等請求事件、他)

そのため、不正コピーや作者の許諾を得ない配布などは、作者(著作権者)の経済的利益を害することに繋がるため、民法第709条の『不法行為』によって、損害賠償を請求される可能性があります。

3.「商用利用」「個人利用」の意味

フリーフォントをダウンロードするときにチェックしておきたいのが、「商用利用」と「個人利用」という言葉。よく耳にする言葉かと思いますが、いったいどんな意味なのでしょうか?

3-1.商用利用

以下のような点が商用利用に当てはまります。

  • ・企業サイトでの利用
  • ・個人で制作した商品の売買を目的としたサイト・ブログでの利用
  •  (売買時期が不定期であっても該当します)
  • ・活動内容報告による集客やサービス提供・宣伝を目的としたブログやサイトでの利用
  • ・成果物の作成を目的とした利用

◆引用:「非商用利用」と「商用利用」の違いを教えて下さい。

簡単にいうと、商用利用とは個人や法人にかかわらず、営利を目的とした使い方のことです。私たちの身近な出来事でいうと、フリーフォントを使った作品をネット上やデザインイベントで販売することが挙げられます。

3-2.個人利用

個人利用とは商用利用とは逆の、営利を目的とせずに個人で使うことを言います。

例えば以下のような場合を指します。

  • ・フリーフォントを使った作品を個人のサイト・ブログで紹介する
  • ・フリーフォントを使った作品の売買取引をしない

4.商法利用OKでも注意が必要

商用利用、個人利用については学びましたね。

「販売したい作品には、商用利用可のフリーフォントを使えばいいのか!」と思った人も多いのではないでしょうか……?しかし、「商用利用可」のフリーフォントも、いくつか注意すべきポイントがあります。

4-1.フォントの変形・加工をしてはいけない

商用利用可の中でもっとも多く見かけるのが「フォントの変形・加工をしてはいけない」という注意書きです。

これは、フォントの形をそのままに、ロゴやグラフィックを作成するのは構わないのですが、既存のフォントを加工してはいけないという意味です。加工したフリーフォントを使った作品を再配布したり、販売したりすることは禁止されている場合もあります。

4-2.使用の旨をクレジットに示さなくてはならない

クレジットとは、主に著作権表示のために使われます。著作権表示をすることによってそのフォントの作者がわかりますよね。作者によってクレジット表示の仕方が大きく異なるので注意しましょう!

もし「どのように表示したら良いのかわからない!」となった場合は、直接作者に問い合わせてみることをおすすめします。

そのフォントがどこで作られたのか、誰によってデザインされたのかといった情報はフォントのダウンロードサイトに必ず書いてあるので、よくチェックしましょう!

4-3.フォントを使った製作物の商標登録をしてはいけない

まず、商標とは「サービス、商品のロゴや文字、名前」のことです。

商標登録をすると、その商標(サービス、商品のロゴや文字、名前)を誰にも取られずに、自分のオリジナルとして残すことができます。

つまり、「フォントを使った制作物の商標登録をしてはいけない」というのは、フリーフォントを使ったロゴや、パッケージ、グラフィックなどを商標登録をしてはいけないという意味です。学生には関係ないように見えますが、デザイン関係の仕事に就きたいと思っている人は知っておきましょう。

5.おすすめのフリーフォント

フリーフォントの使い方や注意点を知った後はおススメのフリーフォントを紹介します。制作に使ってきれいな広告に仕上げてください。

5-1.スマートフォントUI

文字サイズが小さくても、読みやすく工夫されています。

スッキリとモダンな雰囲気なので、サイトのタイトルなどにはもちろん、名刺やグッズ制作など幅広く活用できそうです。

配布サイト:http://www.flopdesign.com/freefont/smartfont.html

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5-2.やさしさアンチック

明朝体の品のある雰囲気とゴシック体の親しみやすさが合わさって、なんだか安心感を覚えるやさしいフォント。

マンガの吹き出しや、辞書の見出し、絵本などによく使われるそうです。

配布サイト:http://www.fontna.com/blog/1122/

5-3.はんなり明朝

その名の通り、やさしくてふんわりとした印象のフォント。

それほど個性を主張しない、どんなシーンでも使いやすそうなフォントです。

配布サイト:https://typingart.net/

5-4.あられ

切り絵や木版画のような素朴な味わいが癖になるフォントです。

配布サイト:https://www.type-labo.jp/Hanpuaralet.html

5-5.たぬき油性マジック

太いマジックで書いたようなフォント。

ラフな雰囲気を出したいときに。

配布サイト:http://tanukifont.com/tanuki-permanent-marker/

6.まとめ

ここまでさまざまな注意点を紹介してきましたが、これらのルールを守るためには、フリーフォントの使用許諾や利用規約を読むことが大事です。そして、利用契約を読んでもわからないことがある場合は、作者やフォント制作団体・会社に直接問い合わせてみましょう。

ちょっと面倒に感じるかもしれませんが、トラブルが起きてからの方が面倒ごとが多くなってしまいます。事前に防ぐためにも、必ず目を通してください。

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